意外と知らない?募集要項の用語集
こんにちは。ASUE株式会社採用担当です。
企業の募集要項を見ると様々な専門用語が出てきますよね。
例えば「週休2日制」と「完全週休2日制」の違い、「給料」と「給与」の違いなどをご存知でしょうか?
普段何気なく見過ごしているため、意外ときちんと意味を知らないものもあるかもしれません。こうした専門用語を理解することで、企業が提示する労働条件が自分の希望とマッチしているかどうかを見極めることができます。
そこで今回は募集要項に登場する様々な専門用語の意味を解説します。皆様の就職活動&転職活動にお役立てください!
用語解説
混同しやすい用語
「週休2日制」と「完全週休2日制」と「4週8休」
- 週休2日制
1ヶ月の間に週2日の休みがある週が1度以上あることを指します。つまり、毎週必ず2日間のお休みがあるわけではなく、お休みが週1日以下の時もあるということです。 - 完全週休2日制
毎週必ず2日間の休みがあることを指します。 - 4週8休
1ヶ月(28日間)を1つの単位とし、そのなかで8日間の休みがあることを指します。1年365日稼働する医療機関や介護施設でよく取り入れられる制度です。
それぞれの違いを図で表すと以下の通りです。(※休日は一例です)
自分が望む休暇の形態を知るために重要なキーワードですね。
「基本給」と「月給」と「月収」
- 基本給
残業代をはじめ、通勤手当、役職手当、出張手当といったインセンティブをすべて除いた金額を指します。つまり「給与のベースとなる収入」を意味し、年齢・能力・勤続年数・業務内容などに応じて決められます。 - 月給
通勤手当、役職手当、住宅手当といった「固定手当を含んだ金額」を指します。なお、残業代や出張手当などの変動性がある手当は月給には含まれません。 - 月収
年収を12ヶ月分で分割した金額を指します。なお、年収は固定手当と変動手当、ボーナスなどをすべて含んだ金額の合計のことです。
わかりやすく図で示すと以下の通りです。
「給与」と「給料」
- 給与
企業から受け取るすべての報酬のことです。 - 給料
企業から支払われる金額(=給与)から、残業代や各種手当を引いたものです。つまり給与のベースとなる収入のことなので、先ほど説明した「基本給」と同義です。
「明日が給料日だ!」といって、1ヶ月に1回銀行振り込みされる給料、それ実は「給料」ではなく「給与」なのです。
「職業」と「業種」と「職種」
- 職業
生活を支える手段としての仕事のことです。
何をしてお金を稼いでいるかということなので、企業に属して働いてお金を稼ぐ人の職業は「会社員」となります。 - 業種
企業の事業の種類のことです。産業分類一覧によると、小分類では962種類にも及び、大分類だと18種類になります。 - 職種
職業の種類のことです。例えば、事務や営業などがあります。
ASUEでいうと、
職業:会社員
業種:学術研究,専門・技術サービス業(大分類)
職種:アカウントプランナ―、Web広告コンサルタント等
ですね!
「ポテンシャル採用」と「キャリア採用」
- ポテンシャル採用
現在持っているスキルではなく、これから発揮されるであろう潜在的能力を含めて評価する採用のことです。 - キャリア採用
企業が求めている一定の知識や経験を有する、即戦力となる人材を得るための採用のことです。
「家族手当」と「扶養手当」
- 家族手当
扶養の有無にかかわらず家族がいる従業員に支給される手当のことです。 - 扶養手当
扶養している家族がいる従業員に支給される手当のことです。企業によっては、扶養の有無が家族手当の支給要件になっていることもありますが、これは扶養手当のことを家族手当と呼んでいるケースだと言えます。
お金に関する用語
固定給(固定給制)
「固定給(固定給制)」とは、一定時間の勤務に対して一定額の賃金が支払われる給与体系です。
固定給の中にも、「時給制」、「日給制」、「週給制」、「月給制」などさまざまな体系がありますが、いずれも給料額が固定されていることが特徴です。毎月変動のない諸手当がこの固定給の中に含まれています。
反対に、業績や成果によって給料額が変動する給与体系のことは「変動給(歩合給)」と言います。
固定給+歩合給制
固定給に上乗せするかたちで歩合給を取り入れる給与体系です。
企業がこの給与体系を採用している際、重要なのは固定給と歩合給の割合です。
固定給の割合が高いと、業績に対する見返りは少なくなりますが、給与は比較的安定します。逆に固定給の割合が低いと、業績が良ければその分収入は跳ね上がりますが、業績が良くない時には収入が大幅に減少する可能性もあります。
この給与体系を選ぶ際は、割合を確認して自分に合ったものを選ぶようにしましょう!
固定残業代(みなし残業代)
実際の労働時間にかかわらず、一定時間分の残業代が固定給のなかにあらかじめ含まれている残業代のことです。
例えば、「固定残業代として法定時間外20時間分の残業代を含む」とされている場合は、実際の残業時間が10時間でも20時間分の残業代が支払われます。
また、固定の残業時間を実際の残業時間が超えていた場合は、差分の時間の残業代を企業に請求することができます。
賞与・ボーナス
月々の給与とは別に企業から臨時的に支給される金銭のことです。夏と冬の年2回の賞与支給が一般的です。
求人情報に昨年実績として「夏:2ヶ月分・冬:2.5ヶ月分」などと表記されているとき、特に補足が無ければ通常は「基本給」の〇ヶ月分を意味します。
また、要項に「賞与年2回(3ヶ月)」などと表記されている場合は、賞与1回につき基本給3ヶ月分が支給されるのではなく、1年を通して賞与2回で3ヶ月分支給されることを意味するのが一般的です。
インセンティブ
販売報奨金とも言われ、企業が販売・契約受領などの営業ノルマを達成した社員に支給する報奨金のことです。企業によっては「歩合給」「出来高給」「業績手当」とも呼ばれます。
待遇・福利厚生に関する用語
社会保険完備(社保完)
「社会保険完備(社保完)」とは、「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」「労災保険」の4つの保険加入制度が企業に完備されていることを示します。
厚生年金保険 | 基礎年金である国民年金に上乗せされて給付される年金 |
健康保険 | 「被用者保険」とも呼ばれ、自治体が運営する「国民健康保険」とは違い、労働契約に基づいて雇用されている従業員が加入する健康保険 |
雇用保険 | 失業した際に再就職先が見つかるまでの一定期間、失業給付金を受け取るための保険 |
労災保険 | 業務や通勤による負傷・疾病・障害または死亡に対して、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度 |
※アルバイトの場合
アルバイトでも、従業員501名以上の職場で、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が月8.8万円(年約106万円)以上となる場合には社会保険への加入が必要となります。なお、学生は基本的には社会保険には加入できません。
住宅手当
企業が従業員の家賃や住宅ローンなど、住宅に関連する費用を補助する目的で、支給される手当です。
企業によって、賃貸物件の家賃を一部負担するケース、持ち家の住宅ローンの返済分を補助するケースなど、さまざまです。そのため入社前に支給条件をよく確認しておくとよいでしょう。
通勤手当(交通費支給)
従業員の通勤にかかる費用を支給する制度です。
支給には3つのパターンがあります。
- 全額支給
通勤にかかる費用がすべて支給されます。 - 一部支給
「1日500円まで」「月20,000円まで」といったかたちで、支払金額の上限が定められています。 - 一律支給
日や月単位で決まった交通費が全従業員に一律に支給されます。
ストックオプション
株式会社の従業員や取締役が、自社株をあらかじめ定められた価格(権利行使価格)で取得できる権利です。
会社がこの権利を付与し、従業員や取締役は、将来、株価が上昇した時点でストックオプションの権利を行使します。その時点で、会社の株式を権利行使価格で取得し、その後、時価で株式を売却します。すると、権利行使価格と株価上昇分の価格との差が、利益として得られるという報酬制度です。
図に表すと以下の通りです。
ストックオプションの権利を行使し報酬を得るには株式を自由に売却できる必要があるため、株式上場を目指すベンチャー企業か、すでに上場している企業のみが取り入れられる制度です。
社員持株制度
従業員に自社の株を保有してもらうという制度です。
この制度においては、従業員が設立した「持株会」が運用を行うのが一般的です。ですので、ほとんどの場合、個人が自由に売却して利益を得ることはできません。そのため、従業員が投資によって得られる利益は配当金のみとなります。
メリットは、少額からでも資産運用ができる、株式購入のための奨励金が付与される場合が多いといった点です。
デメリットは、給与以外の運用資産もひとつの企業に依存してしまうことで、勤務先が業績不振に陥った際に、給与収入と資産を同時に失う可能性があるという点です。
持ち株会に加入する際には、その企業の将来性を考慮した上で加入するようにしましょう。
雇用形態・働き方に関する用語
正社員
法律上の定義はありませんが、一般的に以下3つの定義に当てはまる人を指します。
・労働契約期間の定めがない
・所定労働時間がフルタイムである
・直接雇用である
契約社員
正社員同様、法律上の定義はありませんが、一般的に以下3つの定義に当てはまる人を指します。
・労働契約期間の定めがある
・所定労働時間がフルタイムである
・直接雇用である
標準労働時間
標準的な1日の労働時間のことで、企業が定めます。
「9:00-18:00(標準労働時間1日8時間)」や「9:00-18:00(実働8時間 休憩1時間)」などと表記されます。
一方、労働基準法によって定められている「法定労働時間」は1日8時間、週40時間と決まっています。ですので、企業はこの法定労働時間内で、自社の標準労働時間を定めています。
フレックスタイム制
自分の業務に合わせて自分で出勤・退社の時刻を決めることができる制度です。
フレックスタイム制には、以下2種類があります。
- コアタイム有りフレックスタイム制
1日の中でこの時間帯だけは必ず全員勤務するというコアタイムを定めたフレックスタイム制です。ちなみに、いつ出社または退社してもよい時間帯のことをフレキシブルタイムと言います。 - スーパーフレックスタイム制
24時間いつでも出退勤を各自が決められるフレックスタイム制です。フルフレックス制とも言います。
試用期間
企業が新しく人材を採用する際に、スキルや勤務態度といった適性を判断する期間のことです。
長期雇用を前提とした雇用契約の際に用いられており、一般的に試用期間は1〜6ヶ月という場合が多いです。
終わりに
いかがでしたか?
「これは知らなかった!」「初めて意味がわかった!」という用語はありましたか?
皆様が今後募集要項を見る機会に、参考にしていただけますと幸いです。
そして、きちんと募集内容を理解した上で企業へ応募して、ミスマッチを防ぎましょう!
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